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1.在留届とは

 

 在留届とは、外国での住所や緊急連絡先などを、届け出ていただくためのもので、外国に3ヶ月以上滞在される方には、旅券法第16条により提出が義務づけられています。

 

 

2.在留届の提出方法

 

 ポルトガルに住所を定めて、3ヶ月以上滞在する方は、次のいずれかの方法により、在留届を提出してください。

 

「在留届電子届出システム」を利用し提出する場合

 

 自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じ、「在留届電子届出システム(ORRnet)」から在留届の提出や住所変更に伴う届出内容の変更、帰国の届出ができます。

 

「在留届」を提出する場合

 

 当館領事窓口、郵送、FAX又はメールにて「在留届」を提出してください。紙による在留届を提出していただいた場合は、以後、記載事項の変更や帰国・転出をされる場合は、上記「在留届電子届出システム」では変更等の手続きは出来ませんので、変更の都度当館領事窓口、郵送、電話、FAX、又はメールいずれかの方法で変更の届出をお願いします。

 

 

 

 

 

 

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